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ここでは、外国人の会社設立に関して「ビザ」(在留資格)と「会社設立」についてのポイントを記載いたします。
1:起業が可能な「在留資格」
2:起業の際に「変更」の必要のある「在留資格」
これらの場合は、「投資・経営」の「在留資格」を取得する必要があります。
また、会社設立登記までは終わっていても、「投資・経営」のビザが取得できない場合があります。
「投資・経営」ビザは、難易度が高いビザです。
事業計画など立証する資料や説明がきちんとできるように準備をする必要があります。
1:可能な活動
日本において、会社を設立して事業の経営や投資を行う場合に必要な「在留資格」です。
具体的には、外国人の社長、取締役など実質上管理に従事する人になります。
2:「投資・経営」の基準省令
3:「投資・経営」ビザ申請の注意事項
「投資・経営」ビザは、その事業が合法的なものであることはもちろん、「安定性と継続性」が認められなければならなく
、他のビザに比べて厳しい要件となっております。
投資額についても、その出所をきちんと説明でき、立証する資料が必要であることを始め、手続や様々な書類作成し提出しないと
許可を取るのが難しいものとなっておあります。
もちろん、事務所を用意し、会社設立登記、従業員の確保をまずは行わなければならない為、社会的にも責任を背負いながら
申請するビザと言えます。
※従業員の雇用について必ずしも必要が無い場合、
「新規事業を開始する場合の実質の投資額が500万円以上」の場合は許可の可能性はあります。
但し、その500万円以上の投資は、回収され維持される必要があります。
法務省入国管理局:外国人経営者の在留資格基準の明確化について
1:定款作成・認証について
日本においてすでに「外国人登録」がされていて、印鑑登録をされている外国人は、もちろん印鑑証明も発行されますので
日本人の定款作成と同様の手続がとれます。
しかし、海外に住んでいる外国人を呼び寄せて取締役等にさせる場合は、実印も印鑑証明も用意ができません。
その場合は、実印と印鑑証明の代わりに以下のものを用意します。
2:資本金の払込
銀行口座は、金融庁から設置認可を受けている自分自身の口座に振り込む必要があります。
3:代表取締役
複数の代表の場合は、1人が日本に住所があればよいのですが、
1人代表取締役(1人取締役会社など)の場合は、その外国人が日本に住所があることが必要です。
日本に住所を持つ場合は、「外国人登録」をしてください。
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