外国人の会社設立に関するポイント

 ここでは、外国人の会社設立に関して「ビザ」(在留資格)と「会社設立」についてのポイントを記載いたします。

会社設立の際のビザ(在留資格)について

1:起業が可能な「在留資格」

就労制限の無い「在留資格」

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

2:起業の際に「変更」の必要のある「在留資格」

「人文知識・国際業務」、「技術」などなど就労活動に制限のある「在留資格」

これらの場合は、「投資・経営」の「在留資格」を取得する必要があります。

また、会社設立登記までは終わっていても、「投資・経営」のビザが取得できない場合があります。

「投資・経営」ビザは、難易度が高いビザです。
事業計画など立証する資料や説明がきちんとできるように準備をする必要があります。

「投資・経営」ビザ(在留資格)について

1:可能な活動

在留資格「投資・経営」

日本において、会社を設立して事業の経営や投資を行う場合に必要な「在留資格」です。
具体的には、外国人の社長、取締役など実質上管理に従事する人になります。

2:「投資・経営」の基準省令

  1. 申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
    1. 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
    2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

  2. 申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合
    1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること
    2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

  3. 申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
    1. 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
    2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

3:「投資・経営」ビザ申請の注意事項

「投資・経営」ビザは、その事業が合法的なものであることはもちろん、「安定性と継続性」が認められなければならなく 、他のビザに比べて厳しい要件となっております。

投資額についても、その出所をきちんと説明でき、立証する資料が必要であることを始め、手続や様々な書類作成し提出しないと 許可を取るのが難しいものとなっておあります。

もちろん、事務所を用意し、会社設立登記、従業員の確保をまずは行わなければならない為、社会的にも責任を背負いながら 申請するビザと言えます。

※従業員の雇用について必ずしも必要が無い場合、 「新規事業を開始する場合の実質の投資額が500万円以上」の場合は許可の可能性はあります。 但し、その500万円以上の投資は、回収され維持される必要があります。

法務省入国管理局:外国人経営者の在留資格基準の明確化について


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株式会社設立手続(外国人編)

1:定款作成・認証について

記名・押印

日本においてすでに「外国人登録」がされていて、印鑑登録をされている外国人は、もちろん印鑑証明も発行されますので 日本人の定款作成と同様の手続がとれます。
しかし、海外に住んでいる外国人を呼び寄せて取締役等にさせる場合は、実印も印鑑証明も用意ができません。 その場合は、実印と印鑑証明の代わりに以下のものを用意します。

  1. 実印代わり::サイン(印鑑のある国は印鑑)
  2. 印鑑証明の代わり::当該国の駐日領事による署名証明書や宣誓供述書(ただし翻訳が必要)

また、本国に発起人がいる場合は当人にしてもらわなくてはなりませんので、定款の他に委任状も翻訳して現地に送って署名をしてもらいます。
日本公証人連合会 会社実務Q&A

2:資本金の払込

金融庁から設置認可を受けている銀行のみ

銀行口座は、金融庁から設置認可を受けている自分自身の口座に振り込む必要があります。

3:代表取締役

代表取締役は日本に住所があること

複数の代表の場合は、1人が日本に住所があればよいのですが、 1人代表取締役(1人取締役会社など)の場合は、その外国人が日本に住所があることが必要です。
日本に住所を持つ場合は、「外国人登録」をしてください。


株式会社設立の流れ

サービス対応地域 ・お問合わせ先について

当事務所は以下の地域を対象に営業をしております。

サービス対応地域

・東京都(23区:杉並区、中野区、練馬区、世田谷区、新宿区、豊島区、板橋区、北区、文京区、荒川区、台東区、渋谷区、目黒区、 大田区、品川区、港区、千代田区、中央区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区)武蔵野市、三鷹市、西東京市、立川市、 町田市、八王子市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市
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・埼玉県:全域

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お問合わせ先について

ジュウダ行政書士事務所
行政書士 十田 博

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