- 個人事業ではじめた商売(ビジネス)が軌道にのりある程度利益が出てきた
- 共同で出資をする際に、出資比率を明確にしておきたい
- 許認可要件に法人である必要がある時
- 取引先との商売で法人である必要がある
等々以上のようなものが設立の目安になろうかと思います。
そこで次に株式会社設立のメリット・デメリットをご紹介します。
平成18年5月1日から新しい会社法が施行されました。これによって株式会社を設立する為のハードルが低くなりました。
この機会に個人事業主の方等は「株式会社を設立しよう!」とお考えになられているかと思います。
とは言うものの、その手続に書類作成をひとづつ行い、最低限の知識を身につけていくことが必要なことは言うまでもありません。
ここでは、新会社法において重要になる主なものをご紹介いたします。
1:株式会社の最低資本金規制(1000万円)の撤廃
設立定款に記載する「設立に際して出資される財産の価額」には下限の制限がない(会社法27条4号)
以前は、有限責任である法人であるので債権者保護の為、一定額以上の資金を留保させるようにしておりました。
(株式会社の場合1000万円、有限会社の場合300万円以上の資本金)これが撤廃となり、資本金が1円でも設立することが可能となりました。
2:利益配当は「剰余金の配当」(会社法453条以下)と名称変更になりました
・取締役会設置会社の金銭配当は、年1回に限り、取締役会議でも可能(会社法454条D)
・会社の純資産額(総資産額−総負債額)が300万円未満の場合の剰余金の分配は禁止(会社法458条)
3:取締役1人から株式会社が設立可能!!
4:類似商号規制が大幅に簡素化!
・同一の所在地における同一商号の登記の禁止(新商業登記法27条)
5:株式会社設立手続が簡素化されました
・発起設立は、必ずしも銀行等の払込保管証明書を必要としない(会社法34条A)
・募集設立は、払込取扱金融機関の保管証明書が必要(会社法64条)
6:合同会社という組織形態の会社が作れる!!
会社を作ろうと調べていくと、インターネットに「電子定款」と言う言葉が多く紹介されているサイト
に出会うと思います。
まずは、会社を作る理由は何でしょうか?
株式会社の設立、商売、ビジネスにおいてメリットが多いのですが、 あえてデメリットをあげると以下のようになります。
当事務所は以下の地域を対象に営業をしております。
・東京都(23区:杉並区、中野区、練馬区、世田谷区、新宿区、豊島区、板橋区、北区、文京区、荒川区、台東区、渋谷区、目黒区、
大田区、品川区、港区、千代田区、中央区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区)武蔵野市、三鷹市、西東京市、立川市、
町田市、八王子市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市
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